化粧品安全性報告書
表示に必要な注意事項は安全性評価者が決めます。
規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者
輸入化粧品のコンプライアンス問題の多くはパッケージに表れます。規則(EC) No 1223/2009第19条は、容器と包装に消えにくく、読みやすく、目に見える文字で表示すべき事項を定めています。
| 項目 | 求められる内容 |
|---|---|
| 責任者 | 責任者の名称または登録名と所在地。責任者を特定できれば略称も認められます。 |
| 原産国 | 輸入化粧品は原産国を明記しなければなりません。 |
| 内容量 | 包装時の重量または容量。ごく小さい包装や無料サンプルなど、限られた例外があります。 |
| 使用期限 | 最低使用可能期間が30か月以下の場合は「この日付までに使用するのが望ましい」日付、それ以外で該当する場合は開封後使用期間(PAO、開いた容器のマーク)。 |
| 注意事項 | 制限物質について附属書III〜VIが求めるものを含む、使用上の特別な注意事項。 |
| バッチ | 製品を特定するバッチ番号または参照番号。 |
| 用途 | 外観から明らかでない場合は、製品の用途。 |
| 成分 | 「Ingredients」という語に続けて、共通の成分名(INCI)を用い、配合時の重量の多い順に記載。 |
規則(EU) 2023/1545により、個別表示が必要な香料アレルゲンのリストが拡大されました。2026年7月31日より後に上市する製品は新しいリストに従う必要があり、同日までに上市された製品は2028年7月31日まで流通させることができます。そのため、新しいパッケージは拡大後のリストに合わせてデザインする必要があります。
内容量、使用期限、注意事項、用途に関する情報をどの言語で記載するかは、各加盟国が定めます(第19条第5項)。成分表示はINCI名を使うため翻訳は不要です。複数の国で販売する場合は通常、多言語表示か現地語のシールが必要になるため、印刷前に計画してください。
実務上の理由で注意事項や成分表示をパッケージに印刷できない場合は、同封のリーフレット、ラベル、テープ、カードに記載し、パッケージには略式の参照または「hand in book」(説明書参照)マークを表示できます。
EU責任者の名称と所在地です。当局が製品の責任者に連絡する先であり、PIFが保管されている場所だからです。
いいえ。成分表示には共通の成分名(INCI)を使います。注意事項や用途などその他の必須情報は、製品を販売する加盟国が求める言語で記載する必要があります。
開封後に何か月使用できるかを示す、数字入りの開いた容器のマークです。最低使用可能期間が30か月を超える場合に使います。
はい。附属書IIIに掲げるアレルゲンが、洗い流さない製品で0.001%、洗い流す製品で0.01%を超える場合です。規則(EU) 2023/1545によってこのリストが拡大され、経過期限は2026年7月31日と2028年7月31日です。
表示に必要な注意事項は安全性評価者が決めます。
米国の表示は、多くのブランドが想定するより多くの変更が必要です。
元の表示は届出時にアップロードします。
注: このガイドは規則(EC) No 1223/2009に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。具体的な義務は製品とサプライチェーンによって異なります。最終確認日:2026年9月30日。
製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。