規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者

対応製品

規則(EC) No 1223/2009は、ほとんどの洗い流さない(リーブオン)製品と洗い流す(リンスオフ)製品を対象としています。貴社の製品カテゴリーと処方が当社の審査プロセスに適合することを確認したうえでのみ受任します。

対象製品

スキンケア

クリーム、美容液、洗顔料、マスク、角質ケア製品。

ヘアケア

シャンプー、コンディショナー、スタイリング剤、染毛剤。

メイクアップ・色彩化粧品

フェイス・アイ・リップ製品、ファンデーション、パウダー。

香水・フレグランス

オードパルファム、オードトワレ、ボディミスト。

オーラルケア

医薬的効能を謳わない歯磨き粉・洗口液。

パーソナル衛生用品

デオドラント、石けん、シャワージェル、デリケートゾーン用品。

サンケア

日焼け止めとアフターサン製品。

ベビー・子ども向け化粧品

防腐剤と香料アレルゲンについて追加の確認が必要です。

メンズグルーミング

シェービング、ひげケア、グルーミング製品。

ネイル製品

ネイルポリッシュ、リムーバー、トリートメント、ジェルシステム。

追加の規制評価が必要なもの

一部の処方は、代理サービスのお見積もりの前に詳細な審査が必要です:

本サービスの対象外

一部のカテゴリーは、この責任者としての受任ではなく、専用のEU規制制度の対象となります:

化粧品以外の一般消費者製品、機械、個人用保護具(PPE)、CEマーキング製品も本サービスの対象外です。

EU責任者が必要かどうか確認する

製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。

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