スキンケア
クリーム、美容液、洗顔料、マスク、角質ケア製品。
規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者
規則(EC) No 1223/2009は、ほとんどの洗い流さない(リーブオン)製品と洗い流す(リンスオフ)製品を対象としています。貴社の製品カテゴリーと処方が当社の審査プロセスに適合することを確認したうえでのみ受任します。
クリーム、美容液、洗顔料、マスク、角質ケア製品。
シャンプー、コンディショナー、スタイリング剤、染毛剤。
フェイス・アイ・リップ製品、ファンデーション、パウダー。
オードパルファム、オードトワレ、ボディミスト。
医薬的効能を謳わない歯磨き粉・洗口液。
デオドラント、石けん、シャワージェル、デリケートゾーン用品。
日焼け止めとアフターサン製品。
防腐剤と香料アレルゲンについて追加の確認が必要です。
シェービング、ひげケア、グルーミング製品。
ネイルポリッシュ、リムーバー、トリートメント、ジェルシステム。
一部の処方は、代理サービスのお見積もりの前に詳細な審査が必要です:
一部のカテゴリーは、この責任者としての受任ではなく、専用のEU規制制度の対象となります:
化粧品以外の一般消費者製品、機械、個人用保護具(PPE)、CEマーキング製品も本サービスの対象外です。
医療機器と体外診断用医療機器には、この責任者サービスではなくEU認定代理人が必要です。化粧品以外の一般消費者製品にはGPSRの責任者が必要です。
医療機器・IVDの代理(getMDR.eu) · GPSRに基づくEU責任者(getGPSR.eu) · CEマーキングと認証(getCE.eu)
製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。