EU責任者がいない
表示にEU域外の住所しかない、またはRPがまったくいない。
規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者
規則(EC) No 1223/2009は、販売チャネルにかかわらずEU市場に出されるすべての化粧品に適用されます。マーケットプレイスは、出品を公開する前にEU責任者がいるかどうかを確認するケースが増えています。
マーケットプレイスを通じてEUの消費者に化粧品を提供することは、EU市場で製品を流通させることです。そのため、実店舗とまったく同じく、EU域内に拠点を置く責任者、製品情報ファイル、安全性評価、CPNP届出、EUの規則に適合した表示が必要です。
求められる要件や書類は時期によって変わり、マーケットプレイスごとにも異なります。在庫を発送する前に、必ずマーケットプレイスのセラーアカウントで最新の要件を確認してください。
表示にEU域外の住所しかない、またはRPがまったくいない。
その製品・その色番についてのCPNP届出がない。
出品画像の表示にEUの必須情報がない。
治療効果の表示により、製品が医薬品扱いになることがあります。
フルフィルメントサービスや物流事業者は、商品を保管しているというだけでは責任者になりません。輸入化粧品の場合、EUの輸入業者が責任者であり、書面による委任でEU域内に拠点を置く別の者を責任者に指定できます(第4条第5項)。EU域外のブランドは通常、この方法で専門の責任者を選任します。参照: 責任者が必要なのは?.
いいえ。化粧品規則は、マーケットプレイス経由を含め、EUで流通するすべての化粧品にEU域内に拠点を置く責任者を求めています。
いいえ。マーケットプレイスやフルフィルメント事業者は責任者の役割を担いません。責任者は、EUの輸入業者か、貴社が書面で指定した責任者でなければなりません。
いいえ。CPNP届出は、販売チャネルにかかわらず、製品が上市されるすべての加盟国でその製品をカバーします。
出品中の各製品に、責任者、CPSRを含むPIF、CPNP届出、適合した表示があるかを確認してください。当社の無料適格性チェックも、まさにこの確認から始まります。
注: このガイドは規則(EC) No 1223/2009に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。具体的な義務は製品とサプライチェーンによって異なります。最終確認日:2026年9月30日。
製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。