GMPの証拠がない
EU域外の受託製造業者は、ISO 22716ではない品質認証しか持っていないことがよくあります。
規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者
責任者は、EU市場に出すすべての化粧品について製品情報ファイルを保管しなければなりません(第11条)。市場監視当局が最初に求める文書です。
製造はGMPに適合していなければなりません。整合規格EN ISO 22716に適合すると適合性が推定されるため、ほとんどのPIFにはISO 22716の認証書か、工場自身の文書に裏付けられた製造業者のGMP宣言書が含まれています。
ファイルは、表示に記載された責任者の所在地で電子その他の形式ですぐに閲覧できる状態にし、製品の最後のバッチが上市された日から10年間保管しなければなりません。また、ファイルを保管する加盟国の所轄当局が容易に理解できる言語でなければなりません。サプライヤーの書類を翻訳する前に、その当局がどの言語を受け付けるかを確認してください。
製品の効能表示は、規則(EU) No 655/2013の共通基準である法令遵守、真実性、証拠による裏付け、誠実性、公正性、十分な情報に基づく意思決定を満たさなければなりません。表示に「4週間でシワを改善」や「皮膚科医テスト済み」と書くなら、その証拠はPIFに入っていなければなりません。
EU域外の受託製造業者は、ISO 22716ではない品質認証しか持っていないことがよくあります。
不純物データや香料の組成がないと、安全性評価が進みません。
試験報告書の裏付けのないマーケティング表現。
PIFは工場だけでなく、EU責任者の所在地で閲覧できなければなりません。
製品の最後のバッチが上市された日から10年間です(第11条第1項)。
表示に記載された責任者の所在地に、電子その他の形式で保管し、所轄当局がすぐに閲覧できるようにします。
いいえ。CPNPには特定の情報からなる届出(第13条)を提出します。PIF全体は責任者が保管し、当局の求めに応じて提示します。
規則はGMP(適正製造規範)への適合を求めています。EN ISO 22716に適合すると適合性が推定されるため、認証書またはそれと同等の証拠を示すのが一般的な方法です。
注: このガイドは規則(EC) No 1223/2009に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。具体的な義務は製品とサプライチェーンによって異なります。最終確認日:2026年9月30日。
製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。