規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者

化粧品のEU責任者(第4条)

EU域外に拠点を置く製造業者・ブランドオーナーのために、getCosmeticRP.euは化粧品がEU市場に出される前に、規則(EC) No 1223/2009第4条が求める責任者を務めることができます。

委任の範囲

化粧品を「認証」するEUの制度はありません。第4条が定めるのは、EU域内に拠点を置く明確な役割です。すなわち、製品情報ファイルを閲覧可能な状態で保管し、安全性報告書が最新であることを確保し、製品をCPNPに届け出る経済事業者です。当社がその役割を担います。

PIFやCPSRがまだ準備できていない場合は、委任契約の締結前にお伝えします。不足分を準備するMarket Accessオプションについてはサービスと料金をご覧ください。

責任者の義務(第5条)

含まれる内容

受任までの流れ

  1. 製品カテゴリー、対象EU諸国、現在のPIF/CPSRの状況をお送りください
  2. コンプライアンス審査を実施:表示、効能表示、成分規制、安全性報告書
  3. 準備が整っていれば、書面による委任状を発行し、製品をCPNPに届け出ます
  4. 不足がある場合は、委任契約の締結前に何が足りないかをお伝えします

適格性チェックを始める

注: このページは一般的な情報を提供するものです。具体的な義務は製品の処方と適用されるEU法令によって異なります。

EU責任者が必要かどうか確認する

製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。

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