貴社はEU域外に拠点を置いていますか?
「はい」の場合は先にお進みください。EU域内に拠点を置く製造業者は自らこの役割を担うため、別途責任者を置く必要はありません。
規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者
第4条の義務は、EU域内に拠点を置く製造業者、輸入業者、流通業者が責任者の役割をまだ担っていない、EU市場に出される化粧品に適用されます。
「はい」の場合は先にお進みください。EU域内に拠点を置く製造業者は自らこの役割を担うため、別途責任者を置く必要はありません。
自社ブランド製造、プライベートブランド、ホワイトラベル製品のいずれも対象で、オンラインマーケットプレイスを含むあらゆる販売チャネルが該当します。
そうでない場合、またはわからない場合、製品がEUに入った時点で輸入業者が自動的に責任者となります。代わりに当社を指定すれば、その役割と貴社の処方データを、貴社が管理する書面委任のもとに置くことができます。
責任者としての受任は、規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品が対象です。製品が医療機器や体外診断用医療機器である場合、または他の法令でCEマーキングが必要な場合は、姉妹サイトが扱う別の役割となります。
製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。