規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者

EU責任者が必要なのは?

第4条の義務は、EU域内に拠点を置く製造業者、輸入業者、流通業者が責任者の役割をまだ担っていない、EU市場に出される化粧品に適用されます。

適格性の判断方法

1

貴社はEU域外に拠点を置いていますか?

「はい」の場合は先にお進みください。EU域内に拠点を置く製造業者は自らこの役割を担うため、別途責任者を置く必要はありません。

2

化粧品をEU市場に直接出していますか?

自社ブランド製造、プライベートブランド、ホワイトラベル製品のいずれも対象で、オンラインマーケットプレイスを含むあらゆる販売チャネルが該当します。

3

EUの輸入業者や流通業者がすでに責任者を務めていますか?

そうでない場合、またはわからない場合、製品がEUに入った時点で輸入業者が自動的に責任者となります。代わりに当社を指定すれば、その役割と貴社の処方データを、貴社が管理する書面委任のもとに置くことができます。

EU責任者が必要な可能性が高いです → 製品をチェック

公式の参考情報

EU責任者が必要かどうか確認する

製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。

無料の適格性チェック