化粧品安全性報告書(CPSR)
規則(EC) No 1223/2009附属書Iに基づくEUの化粧品安全性報告書(CPSR)の内容、署名できる人、依頼前に必要なもの。
規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者
規則(EC) No 1223/2009に基づきEUで化粧品を販売したい、EU域外に拠点を置く製造業者・ブランドオーナー向けのガイドです。
規則(EC) No 1223/2009附属書Iに基づくEUの化粧品安全性報告書(CPSR)の内容、署名できる人、依頼前に必要なもの。
規則(EC) No 1223/2009第11条に基づきEUの化粧品製品情報ファイル(PIF)に含めるべき内容、保管場所と保管期間のチェックリスト。
規則(EC) No 1223/2009第19条に基づきEUで販売する化粧品の表示に必要な事項:責任者、成分、PAO、バッチ、注意事項、言語、香料アレルゲン。
規則(EC) No 1223/2009第13条に基づくCPNP届出の仕組み:提出者、必要な情報、ナノマテリアル、届出前に準備すべきもの。
EU域外の化粧品ブランドがAmazonのEUストアやその他のオンラインマーケットプレイスに出品する前に必要なもの:EU責任者、CPNP届出、規則に適合した表示。
米国の化粧品ブランドがEUで販売するために必要なもの:EU責任者、CPSR、CPNP届出、表示の変更、そしてEUのルールがFDAやMoCRAの要件とどう違うか。
中国の化粧品製造業者・ブランドオーナーがEUで販売するために必要なもの:EU責任者、EUの安全性評価、GMPの証拠、動物試験データ、CPNP届出。
韓国の化粧品ブランドがEUで販売するために必要なもの:EU責任者、CPSR、CPNP届出、美白成分と紫外線吸収剤に関するEUの成分上限、表示の変更。
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