化粧品安全性報告書(CPSR)
安全性報告書の内容と、署名できる人。
規則(EC) No 1223/2009に基づく化粧品のEU責任者
化粧品コンプライアンスに取り組むEU域外の製造業者・ブランドオーナーのための解説と出発点。
EU域外ブランド向けのEU化粧品コンプライアンス詳細ガイド。
安全性報告書の内容と、署名できる人。
第11条に基づきPIFに含めるべき5つの要素。
香料アレルゲンを含む第19条の表示チェックリスト。
準備するもの、届け出る内容、提出者。
化粧品の出品公開前にマーケットプレイスが確認すること。
EUのルールがFDAやMoCRAとどう違うか。
中国の製造業者が準備すべき書類。
韓国ブランドのためのEUの成分規制と効能表示。
第4条の解説と、PIF・CPSR・CPNPの関係。
第4条が自社に適用されるかわからない場合は、ここから始めてください。
当社の審査プロセスに適合するカテゴリーと、別の姉妹サービスが必要なカテゴリー。
届出ポータルが求めるものと、1回の届出で27か国すべてをカバーする仕組み。
Essential、Compliance、Market Accessの各パッケージ。
化粧品規則ではなくEUの分野別法令の対象となる製品向け。getCE.euで。
化粧品以外の一般消費者製品向け。getGPSR.euで。
医療機器として規制される境界製品向け。getMDR.euで。
製品ラインに高リスクAIシステムが組み込まれている場合。representAI.euで。
製品カテゴリーと会社の所在国をお知らせください。委任契約を締結する前に、次のステップをご案内します。